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就労ビザ

就労ビザとは

実は日本の法律には「就労ビザ」というビザがありません。ただし、ビザの活動の内容を分かりやすく理解できるように、日本において仕事をして給料をもらうことができるビザのことを「就労ビザ」と呼ぶこと多くなります。東京入国管理庁にも就労審査部門があります。

就労ビザ種類一覧

就労ビザとは

実は日本の法律には「就労ビザ」というビザがありません。ただし、ビザの活動の内容を分かりやすく理解できるように、日本において仕事をして給料をもらうことができるビザのことを「就労ビザ」と呼ぶこと多くなります。東京入国管理庁にも就労審査部門があります。

就労ビザの種類について、入管法上には①技術・人文知識・国際業務、②高度専門職、③経営・管理、④技能、⑤企業内転勤、⑥特定技能、⑦特定活動(一部)、⑧教授、⑨芸術、⑩報道、⑪法律・会計業務、⑫医療、⑬研究、⑭教育、⑮介護、⑯興行、⑰技能実習、17種類があります。就労ビザの種類は結構多いですが、多く申請されているのは①~⑤です。

1,技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務は就労ビザの中に最も申請されているビザです。実際にもほとんどの外国人はこのビザを持って日本で働いています。こちらのビザはいわゆるホワイトカラーの仕事をしている方が取得できるビザです。したがって、単純労働の仕事や美容師、自動車整備士などの技術的な仕事はこちらのビザを取得することが難しいです。

技術・人文知識・国際業務の仕事内容について、例えば営業、経理、マネジメント、貿易、翻訳、エンジニアなどがあります。

学歴および職歴について、専門学校または大学以上の学歴があれば、学歴の条件を満たします。ただし、高卒の場合には職歴を要求されます。職歴の条件は、ほとんどの場合は10年以上の職歴を要求されますが、翻訳や語学指導などの仕事の場合は3年以上の職歴が必要となります。

仕事内容は学校で勉強した専攻と関連性が必要となります。この関連性の条件は厳格的に要求されているわけではなく、ある程度の関連性があれば大丈夫です。しかし、専門学校の卒業生であれば、専攻と強く関連していない仕事をする場合には不許可になる可能性が高いです。

就職会社について、規模が大きく経営状態が良い会社のほうが技術・人文知識・国際業務ビザを取りやすいです。ただし、小さい会社や経営状態が良くない会社でも、これから安定的、継続的な経営状況を見込まれる場合でも技術・人文知識・国際業務ビザを取ることが可能です。

日本人と同等な報酬をもらうこともビザ取得の条件です。

2,高度専門職

高度専門職ビザは近年以来たくさん注目されているビザです。ポイント制を導入され、70ポイント以上があればこのビザを申請することが可能です。

高度専門職ビザを取得すると、いくつの優遇があります。例えば在留期間は必ず5年や配偶者の就労ビザの要件の緩和、両親が条件付き来日することが可能などの優遇措置があります。その中に最も関心されている優遇措置は永住条件の緩和です。一般的な就労ビザの場合は10年以上日本に引続き在留しなければ永住を申請することができませんが、高度専門職ビザの場合3年(70ポイント以上)さらに1年(80ポイント以上)以上日本に在留すれば永住を取得することが可能です。

高度専門職ビザは研究型、就職型および経営型3種類があります。高度専門職ビザを取得するために、一般的なビザ(技術・人文知識・国際業務ビザや経営ビザなど)の条件を満たすことが前提で、高度専門職のポイント計算が70点以上に達する場合に高度専門職ビザを取れます。

高得点を取る条件について、詳しい計算表がありますが、その中に特に学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力などの条件が大切ではないかと思っております。

3,経営・管理

日本において会社を経営したり、管理したりするとき、この経営・管理ビザを取得しなければなりません。

経営・管理ビザは、経営ビザおよび管理ビザ2種類があります。経営ビザは会社の経営者(代表取締役、取締役など)が日本において会社の経営活動を行うために取得するビザです。

管理ビザは会社の管理者(店長、部長など)が日本において会社の管理活動を行うために取得するビザです。

経営ビザの取得条件は複雑でケースの実際の状況によって変わりますが、基本的な条件は以下となります。

  • 事業の経営を実質的に従事すること。つまり、ただ出資して株主になるだけではなく、代表取締役や取締役になって実際に会社を経営することが必要です。
  • 日本において営業所があること。
  • 資本金の額は500万円を超えることまたは2名以上の永住者もしくは日本人の常勤従業員が雇用したこと。
  • 会社から報酬を受けること。
  • 事業は安定性および継続性があること。

管理ビザの一般的な条件は以下となります。

  • 管理の職務を実際に従事すること。
  • 日本において営業所があること。
  • 資本金の額は500万円を超えることまたは2名以上の永住者もしくは日本人の常勤従業員が雇用したこと。
  • 会社から報酬を受けること。
  • 事業は安定性および継続性があること。
  • 事業の経営または管理に関する経験は3年以上があること。

4,技能

技能ビザは特定の技能を持ち、日本で仕事をするビザです。技能ビザはいくつの業種を該当しますが、代表的なのは外国料理のコックです。

技能ビザを申請するためにその職歴要件は一番大事な条件です。外国料理のコックの場合は10年以上(タイ料理の場合には5年です。)の実務経験が必要となります。そして、入国管理庁はこの実務経験の偽造を防ぐために様々な証明書類の提出を要求されることが多いでしょう。

外国人コックが就職している店も審査されます。店がその外国飲食の専門店ではない場合や店の席数が少ない場合には、ビザを取ることが難しくなります。

5,企業内転勤

企業内転勤ビザは、一般的に海外の子会社や母会社の社員が日本の母会社や子会社に転勤する場合に申請する就労ビザです。

その仕事内容や関連性要件などの申請条件は技術・人文知識・国際業務と同じところが多いです。しかし、企業内転勤ビザを申請する場合には、申請人の学歴や職歴を問いません。そして申請人はその海外の母会社または子会社で1年以上勤務しなければなりません。

6,特定技能

特定技能ビザは20194月から施行されているビザです。1号および2号がありまして最初は1号だけを申請することができます。

本来はホワイトカラーの仕事だけ日本の就労ビザを取得することができますが、日本の深刻な人手不足の状況により複数の分野において単純労働者の需要が高くなり、この現状を踏まえて特定技能ビザを創設されました。

特定技能ビザを申請するためにまずはある程度の日本語能力が必要となり、その上に指定されている試験に合格すればこのビザを申請できます。

7(1),特定活動(インターンシップ)

外国の大学生はその教育の一環として日本の会社と契約して1年超えない期間に日本で働くことです。

このビザを取得するために、まず「教育の一環」ですので、単位を取れない場合にはビザを取得できません。そして、インターシップの期間はその大学の修業年限の2分の1を超えることができません。

7(2),特定活動(日本大学生の就職)

20195月新しい就労ビザ(特定活動)を創設されました。この就労ビザは日本の大学を卒業した者が一定の条件を満たしたら、本来就労ビザを取得できない仕事(例えば、コンビニエンスストアでの接客)も就労ビザを取得することが可能となります。

取得の条件は主に日本の大学または大学院を卒業し、日本語能力はN1レベルに達することです。

8,教授

日本の大学またはその準じる期間、高度専門学校において、研究、研究の指導または教育の活動を従事している方が取得するビザです。「教授」と言われますが、講師や助手でも申請条件を満たしたらこのビザを取れます。

9,芸術

こちらは日本において、音楽、美術、文学その他の芸術活動を行いまたは指導をして、報酬をもらう活動です。芸術ビザを取るために、ある程度の実績がなければ難しいです。

10,報道

こちらは外国の報道機関との契約を基づいて行う取材その他の報道の活動です。外国のテレビ局等の記者や編集者、カメラマンなどが日本へ派遣して取材などの活動をすることが多いです。

11,法律・会計業務

こちらは特定の法律・会計の資格を持ち、日本で法律・会計の仕事をする方が取得できるビザです。資格について、法律には弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士など11種類を規定されています。

12,医療

こちらは、日本の医師、歯科医師などの医療資格もって、日本で医療業務をする方が取得できるビザです。資格のみ持っているだけではなく、日本の医療機関で勤務していることも必要となります。

13,研究

こちらは、「教授」ビザの条件を満たしない場合に、日本において研究している場合に取得するビザです。

14,教育

日本の小学校、中学校、高校などにおいて、教育活動をする場合に取得するビザです。主に語学の教育です。

15,介護

日本において介護または介護の指導を行う活動をする場合に取得するビザです。ポイントは日本の介護福祉士という国家資格がなければ、ビザを取ることができません。

16,興行

日本において、演劇や音楽、スポーツなどの興行活動をする場合に取得するビザです。このビザを取得するために、申請人本人と招聘会社両方に数年の経験や一定の経営規模を要求されます。

17,技能実習

日本の工場や農場で主に単純的な労働をメインとして一定の期間内に働くことができるビザです。趣旨としては日本の先進の技術を学んで、帰国したら本国の発展を貢献しますが、もう1つの意味で現在日本の深刻な人手不足問題の緩和もかなり貢献しました。現在の日本にとっては大事なビザとも言えます。

以上は日本の現行の就労ビザです。これからもっと増えると思っております。就労ビザについてお悩みがございましたら、ぜひ行政書士とご相談ください。

外国人社員を雇用するときの注意点

1,就労ビザの申請

外国人社員を雇用する場合、アルバイトを除いてほとんどのケースは就労ビザを申請しなければなりません。しかし、規模が大きくなく、会社の基盤もまだ安定しない新設会社は少なくないと思います。そのため、新設会社にとってはいきなり外国人社員を雇用することは難しいかもしれません。

もし会社を設立した当初、外国人社員を雇用する計画がありましたら、就労ビザの要件を合わせて、事務所の面積や安定性および継続性がある事業計画、外国社員を雇用する必要性など様々な要件を考えながら、会社設立および経営ビザの申請を進んだほうがいいです。

2,就労ビザが必要にならない外国人もいます。

外国人は、一般的に就労ビザを取得しなければ日本で就職することができません。しかし、外国人でも、「身分型」の在留資格をお持ちになる方でしたら、自由に日本で働くことができます。「身分型」在留資格とは、「永住」、「定住」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」と言います。

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