
(注1)「特段の事情」とは,中国湖北省又は中国浙江省において発行された中国旅券を所持する者で,上陸の申請日前の14日以内に中国湖北省又は中国浙江省に滞在歴がないことが明らかである者などである。
(注2)2月7日及び2月17日に羽田空港に到着した中国・武漢からのチャーター機により入国した外国人については,上記の人数に含まれていない。
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