当事務所の強み




当事務所の特色
外国人総合支援チーム
AGSはあらゆる方面でお客様にサービスを提供できることを目指しております。
そのため行政書士の業務に関するサービスだけではなく、司法書士、税理士、社会保険労務士、弁護士などの多士業と提携して、総合的な支援チームを構成しました。さらに法律的なサービスだけではなく、不動産やオフィス、経営コンサルティング、人材支援などの分野の専門家や会社と提携関係もあります。

3つのサービスプラン
AGSは依頼者の実際の需要を応じて3つのサービスプランを提供しております。
依頼者は自分の状況により、最適なサービスを選ぶことが可能となります。

完全成功報酬制・全額返金制度
AGSはすべての業務について、完全成功報酬制を導入します。
もし最終的に不許可になったとき、もちろん残金を請求せずさらに頂いた報酬も全額依頼者にお返しします。AGSは申請のリスクを最小限に抑え、依頼者に安心をお与えします。
経営管理ビザについて
経営管理ビザとは
経営・管理ビザは、経営ビザおよび管理ビザ2種類があります。
経営ビザは会社の経営者(代表取締役、取締役など)が日本において会社の経営活動を行うために取得するビザです。
管理ビザは会社の管理者(店長、部長など)が日本において会社の管理活動を行うために取得するビザです。
経営・管理ビザの取得条件
経営ビザの取得条件は複雑でケースの状況によって変わりますが、基本的な条件は以下となります。
→事業の経営を実質的に従事すること。つまり、ただ出資して株主になるだけではなく、代表取締役や取締役になって実際に会社を経営することが必要です。
→日本において営業所があること。
→資本金の額は500万円を超えることまたは2名以上の永住者もしくは日本人の常勤従業員が雇用したこと。
→会社から報酬を受けること。
→事業は安定性および継続性があること。
管理ビザの取得条件は基本的に以下となります。
→管理の職務を実際に従事すること。
→日本において営業所があること。
→資本金の額は500万円を超えることまたは2名以上の永住者もしくは日本人の常勤従業員が雇用したこと。
→会社から報酬を受けること。
→事業は安定性および継続性があること。
→事業の経営または管理に関する経験は3年以上があること。
経営管理ビザ認定申請の流れ

経営管理ビザ変更申請の流れ

経営管理ビザの事務所の条件
経営ビザを申請するために、必ず事務所を確保しなければなりません。
では事務所を確保するために、どのような入管法上の条件がありますか?
自宅と別に事務所を確保しなければなりません。
一戸建ての場合には、別々の階や入口などのような厳しい条件があります。
事務所の広さは、事業の内容や勤務の人数を合わせて充分なスペースを確保しなければなれません。
例えば、社員数は3人の場合には、3人が勤務することができる広さを求められます。
事務所は完全独立の個室でなければなりません。
シェアオフィスなどの完全個室ではないオフィスは経営ビザの取得にとってはマイナスになります。
完全個室であるレンタルオフィスは大丈夫です。
事業の内容により、充分な事務備品を確保しなければなりません。
例えば、パソコンやコピー機、事務机、事務椅子、事務文房具など。
事務所は購入することがもちろん大丈夫です。賃貸事務所も問題ございません。しかし、賃貸事務所の場合に事務所の賃貸期間は1年以上でなければ、経営ビザの取得にとってはマイナスになります。
外国人が日本で事務所を賃貸することは実は想像以上難しいです。
当事務所は提携関係がある事務所会社がありますので、事務所賃貸についてご心配なくお任せください。
資本金の出所の証明方法
外国人経営者の出資は犯罪所得ではないことを証明するために、資本金の出所は書類をもって証明しなければなりません。
証明書類は資本金の出所により異なります。
- 本人の収入の場合(サラリーマン):履歴書、在職証明書、収入証明書、預金証明書など
- 本人の収入の場合(経営者):履歴書、在職証明書、収入証明書、預金証明書、会社登記事項証明書など
- 親族の贈与の場合:親族関係公証書、履歴書、贈与契約書、親族の在職証明書、収入証明書、預金証明書など
- 親族、友人の借金の場合:親族関係公証書または友人との関係説明書、履歴書、金銭消費貸借契約書、親族または友人の在職証明書、収入証明書、預金証明書など
- 不動産販売収入の場合:不動産売買契約書、過去不動産所有したことの証明書類、銀行振込証明書類
その他の場合には、状況により証明書類をしっかり提出したほうが有利となります。
外国人会社設立について
日本法人設立
個人事業主として経営・管理ビザを取得する可能性がありますが、一般的に日本で法人がないと経営・管理ビザを取得することが難しいでしょう。
日本の法人はいくつの種類があります。その中に最も利用されるのは株式会社と合同会社です。
株式会社は出資と経営が分離されている会社です。株式を所有している会社のオーナーとしての株主と会社の運営を運営を行う取締役が分けることができます。株式会社は最も多い法人種類であり、社会的な知名度の高いです。ただし、設立の費用は一般的に30万円以上かかりますので、少しい高いでしょう。
合同会社は出資と経営が分離されていない会社です。会社の出資者いわゆる社員は実際に会社を経営します。合同会社は中小企業の中によくあり、近年徐々に増えます。そして、アップルやアマゾンなどのアメリカ系の大手企業が日本で株式会社ではなく合同会社を設立したことも合同会社のイメージを少しい変わりました。なお、合同会社の設立の費用は一般的に20万円を超えないですので、株式会社より初期費用は少ないです。
AGSは株式会社、合同会社がもちろん、他の種類の法人の設立も支援することが可能です。
注意すべきことは、経営・管理ビザを申請したい場合には会社設立の条件や注意点について一般的な会社設立と違いますので、経営・管理ビザを申請したい方はぜひ会社設立の前に行政書士とご相談ください。
株式会社設立の流れ
ステップ1 会社設立前の必要決定事項
- 発起人を決定します。
- 会社機関を設計します。
- 会社名(商号)を決めます。
- 商号を調査します。
- 本店所在地を決定します。
- 事業目的を決めます。
- 役員を決めます。
- 資本金を決定します。
- 事業年度を決めます。
- 会社の印鑑を発注します。
- 発起人の印鑑証明書を準備します。※
- その他
発起人の中には中国に在住している方がいらっしゃいましたら、その方の印鑑公証書が必要になります。
ステップ2 発起人会を開催します
様々なことを決定した後、その決定をすべての発起人が納得したうえ、書面を保存するために、発起人会を開催し、議事録(発起人1人の場合には、発起人決定書)を作成します。
※実際には、会議を経ずに、直ちに議事録を作成するケースが多いです。
ステップ3 定款の作成
定款は会社の憲法ともいえます。こちらは、会社の目的、組織、業務など基本的なルールを決めるものです。すべての会社は、定款を作成しなければなりません。定款は一般的に4万円の収入印紙代が必要になりますが、電子定款を作成する場合には収入印紙が不要になります。当事務所を委託する場合には電子定款を作成することができます。
ステップ4 定款の認証
定款作成した後、公証役場の認証を受けないと、効力を発生しません。
認証の場合には、定款3通を用意し、発起人全員の印鑑証明書が必要です。
原則として発起人全員が公証役場に行かなければならないですが、発起人の1人が代表者の場合や第三者が代理人とする場合には、不要です。
ステップ5 株式の引き受けと払い込み
発起人がすべての株式を引き受けます。
各発起人が株式を払い込みします
外国人経営者が海外にいる場合には、特に重要なことは、定款認証の後から海外送金を行うことです。
払い込みがあったことの証明書を作成します。
現物出資があれば、その給付を行います。
ステップ6 設立登記
会社は法務局に設立登記をしないと、成立とは言えません。
設立登記については、大量な書類が必要ですから、ハドルが高いと思いますが、手続は発起人本人が行い又は司法書士を依頼することがほとんどです。外国人経営者はもし日本の法律、やり方などについて馴染みがない場合又は自分で書類を作成する時間があまりない場合には、司法書士に依頼することがお勧めです。本事務所は、実務経験が多い司法書士の先生と提携しているので、必ず責任をもってお客様にご紹介いたします。
ステップ7 登記後の手続
登記事項証明書の取得や税務の届出、社会保険・労働保険の届出など様々の手続が必要です。
ステップ8 許認可の取得
許認可が必要になる事業は、許認可を取得しなければ営業することができません。
ステップ9 経営開始
外国人経営者にとっては、これから経営・管理ビザを取得しないと、経営活動を始めることができないです。
ご依頼の流れ
1.お問い合わせ
・お問い合わせは無料です。
・電話、メール、Line、WeChat等からのお問い合わせをすべて対応可能です。
2.無料相談・面談
・AGSは無料相談・面談サービスを実施しております。
・お問い合わせの状況により、面談を実施させていただきます。
3.お見積り作成
・相談・面談をご依頼になったお客様に業務内容により御見積書を作成させていただきます。
・AGSは最終報酬がお見積りで提示させて頂いた金額より高くはならないことを約束いたします。
4.ご依頼の申し込み・入金
・ご依頼になるお客様が弊事務所と委任契約書を締結し、着手金を入金します。
・着手金は一般的に総報酬額の50%になります。
5.必要書類一覧交付・作成・提出
ご依頼の内容により、速やかに必要書類の収集を指示して、申請理由書などの書類を作成させて頂きます。
6.入国管理局に申請
・弊事務所は必要書類が揃ってから、管轄入国管理局に申請を代行します。
・申請情報を速やかに依頼者にお伝えします。
7.申請結果の通知・残金決済
・入国管理局からの申請結果の通知を受けてから、速やかに依頼者にお知らせします。
・申請許可を取得した場合に、残金を決済させて頂きます。
・もし不許可になった場合に、弊事務所は責任をもって入国管理局に不許可の理由を聞き取ります。不許可の理由によって無料再申請を致します。
・最終的に申請不許可になれば、弊事務所は残金を請求致しません。さらに、経営・管理在留資格の申請を依頼したお客様に対して着手金も返還致します。
8.アフターサービス
・弊事務所を依頼して申請をしたお客様に対して、今後申請に関する一切のお問い合わせについて無料となります。
・今度の更新申請や変更申請について、弊事務所も積極的に対応させて頂きます。
代表者プロフィール

お問い合わせ
中国語対応可
微信 | agstokyo |
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営業時間 | 10:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
TEL | 03-6907-1870 電話でのお問い合わせを希望するお客様は、 必ず事前にお問い合わせフォームやWeChat等の無料相談ツールを利用して通話相談を予約していただきますようお願いいたします。 |
FAX | 03-6907-1871 |
メールアドレス | info@ags-japan.com |
所在地 | 東京都杉並区高円寺南1ー6ー5ー205 |
アクセス | 丸ノ内線「東高円寺」駅から徒歩1分 |
お問い合わせフォーム
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※事情により、ご希望に合わない場合もございます。 予めご了承下さい。
※第1~第3までのご希望日は重ならない様、お願い致します。
※例:第1希望:2020.2.1 14時、第2希望:2020.2.2 16時、第3希望:2020.2.3 18時