日本で会社を設立した外国の方は、外国の社員を雇用しようとする方は少なくないでしょう。では、外国人社員を雇用するときは注意すべきことは何でしょうか。
- 就労ビザの申請
外国人社員を雇用する場合、アルバイトを除いてほとんどのケースは就労ビザを申請しなければなりません。しかし、規模が大きくなく、会社の基盤もまだ安定しない新設会社は少なくないと思います。そのため、新設会社にとってはいきなり外国人社員を雇用することは難しいかもしれません。
もし会社を設立した当初、外国人社員を雇用する計画がありましたら、就労ビザの要件を合わせて、事務所の面積や安定性および継続性がある事業計画、外国社員を雇用する必要性など様々な要件を考えながら、会社設立および経営ビザの申請を進んだほうがいいです。
- 就労ビザが必要にならない外国人もいます。
外国人は、一般的に就労ビザを取得しなければ日本で就職することができません。しかし、外国人でも、「身分型」の在留資格をお持ちになる方でしたら、自由に日本で働くことができます。「身分型」在留資格とは、「永住」、「定住」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」と言います。
新設会社の外国人雇用は会社の規模や外国人社員の役割等の事情によって大きな差がございます。ぜひ、一度行政書士とご相談ください。
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