外国人会社設立|合同会社設立の流れ

外国人会社設立|合同会社設立の流れ

ステップ1 会社設立前の必要決定事項

合同会社は株式会社と異なり、基本的に会社のルールを事由に設計することができます。

  • 社員、業務執行社員、代表社員を決めます。
  • 会社名(商号)を決定します。
  • 本店所在地・本店住所を決めます。
  • 事業目的を決定します。
  • 社員の出資を決めます。
  • ​事業年度を決定します。

※発起人の印鑑証明書を準備します。

  • その他

※発起人の中には中国に在住している方がいらっしゃいましたら、その方の印鑑公証書が必要になります。

ステップ2 定款の作成

定款は会社の憲法ともいえます。こちらは、会社の目的、組織、業務など基本的なルールを決めるものです。すべての会社は、定款を作成しなければなりません。定款は一般的に4万円の収入印紙代が必要になりますが、電子定款を作成する場合には収入印紙が不要になります。当事務所を委託する場合には電子定款を作成することができます。

※合同会社設立の場合には、定款の認証が不要となります。

ステップ3 出資を払い込みします

一般的には、会社の代表社員の名義の銀行口座に各社員が定款に規定されている出資金を払い込みします。

登記の場合に問題になるかもしれませんが、定款作成日以降に振り込みをしてください。

払い込みが完了した後、払い込みがあったことを証する書面を作ります。

ステップ4 設立登記​

会社は法務局に設立登記をしないと、成立とは言えません。

設立登記については、大量な書類が必要ですから、ハドルが高いと思いますが、手続は発起人本人が行い又は司法書士を依頼することがほとんどです。外国人経営者はもし日本の法律、やり方などについて馴染みがない場合又は自分で書類を作成する時間があまりない場合には、司法書士に依頼することがお勧めです。本事務所は、実務経験が多い司法書士の先生と提携しているので、必ず責任をもってお客様にご紹介いたします。

ステップ5 登記後の手続

登記事項証明書の取得や税務の届出、社会保険・労働保険の届出など様々の手続が必要です。

ステップ6 許認可の取得

​許認可が必要になる事業は、許認可を取得しなければ営業することができません。

ステップ7 経営開始

外国人経営者にとっては、これから経営・管理ビザを取得しないと、経営活動を始めることができないです。

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代表行政書士西本悠樹
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