21.03.19
ステップ1 会社設立前の必要決定事項
- 発起人を決定します。
- 会社機関を設計します。
- 会社名(商号)を決めます。
- 商号を調査します。
- 本店所在地を決定します。
- 事業目的を決めます。
- 役員を決めます。
- 資本金を決定します。
- 事業年度を決めます。
- 会社の印鑑を発注します。
※発起人の印鑑証明書を準備します。
- その他
※発起人の中には中国に在住している方がいらっしゃいましたら、その方の印鑑公証書が必要になります。
ステップ2 発起人会を開催します
様々なことを決定した後、その決定をすべての発起人が納得したうえ、書面を保存するために、発起人会を開催し、議事録(発起人1人の場合には、発起人決定書)を作成します。
※実際には、会議を経ずに、直ちに議事録を作成するケースが多いです。
ステップ3 定款の作成
定款は会社の憲法ともいえます。こちらは、会社の目的、組織、業務など基本的なルールを決めるものです。すべての会社は、定款を作成しなければなりません。定款は一般的に4万円の収入印紙代が必要になりますが、電子定款を作成する場合には収入印紙が不要になります。当事務所を委託する場合には電子定款を作成することができます。
ステップ4 定款の認証
定款作成した後、公証役場の認証を受けないと、効力を発生しません。
認証の場合には、定款3通を用意し、発起人全員の印鑑証明書が必要です。
原則として発起人全員が公証役場に行かなければならないですが、発起人の1人が代表者の場合や第三者が代理人とする場合には、不要です。
ステップ5 株式の引き受けと払い込み
発起人がすべての株式を引き受けます。
各発起人が株式を払い込みします
外国人経営者が海外にいる場合には、特に重要なことは、定款認証の後から海外送金を行うことです。
払い込みがあったことの証明書を作成します。
現物出資があれば、その給付を行います。
ステップ6 設立登記
会社は法務局に設立登記をしないと、成立とは言えません。
設立登記については、大量な書類が必要ですから、ハドルが高いと思いますが、手続は発起人本人が行い又は司法書士を依頼することがほとんどです。外国人経営者はもし日本の法律、やり方などについて馴染みがない場合又は自分で書類を作成する時間があまりない場合には、司法書士に依頼することがお勧めです。本事務所は、実務経験が多い司法書士の先生と提携しているので、必ず責任をもってお客様にご紹介いたします。
ステップ7 登記後の手続
登記事項証明書の取得や税務の届出、社会保険・労働保険の届出など様々の手続が必要です。
ステップ8 許認可の取得
許認可が必要になる事業は、許認可を取得しなければ営業することができません。
ステップ9 経営開始
外国人経営者にとっては、これから経営・管理ビザを取得しないと、経営活動を始めることができないです。
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