21.03.18
まず、経営ビザを取得するために資本金や事務所、資金の出所証明、事業計画などの共通の要件があります。この部分は当ホームページの他のページをご参照ください。
1,中退して経営ビザを申請することが難しいです。
学校に在籍している場合に経営ビザを申請することができません。つまり、経営ビザを取得するために卒業または中退をしなければなりません。ただし、卒業は問題ありませんが、中退して経営ビザを申請することが問題となります。
留学ビザを持って来日した留学生は日本において勉強するために日本に来ましたが、卒業する前に正当な理由がなく中退して経営ビザを申請することが当時来日した時の動機が疑われます。つまり、なぜ中退して経営者となる理由は正当性がないと不許可になる可能性が高くなります。
どうしても学校をやめて経営ビザを申請しようとする場合、申請の成功率を上がるために一度中退して帰国した後、海外において経営ビザを取得して来日することはリスクが下がるでしょう。
ただし、経営ビザを申請するための準備は卒業する前にすることが可能です。当事務所は、留学生の方が卒業する前に卒業の時期を配慮して会社設立や事務所の確保などの営業準備の計画および手続をサポートします。
2,学校を離籍してから3ヶ月以内に経営ビザを申請した方がいいです。
卒業および正当な理由がある中退の後に経営ビザを申請するまで3ヶ月以上を超えると、経営ビザの取得の成功率が下がります。
入管法により、現在の在留資格が決めている活動(この場合には留学活動)をしなくてから3ヶ月以上を超えると、正当な理由がない限りに在留資格を取り消される可能性があります。実務上には、離籍から3ヶ月を超えて、さらに正当な理由がない場合に経営ビザの申請が不許可になる可能性が結構高くなります。そのため、離籍から3ヶ月以内に経営ビザを申請できるように事前に詳しい計画を作る必要があります。特に店舗型の事業は店舗の確保や内装、営業許可、アルバイトの雇用など様々な手間がかかるようです。
3,留学時期の在留状況も審査されます。
留学ビザから就労ビザへの変更と同じく、経営ビザに変更しようとする場合に入管は留学生時期の在留状況を審査します。
具体的には学校の出席率が低いことや成績が良くないこと、留年があるこいと、アルバイトの時間が法定時間を超えることなどについて審査されます。
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