22.01.15
外食チェーン、ドラックストア、コンビニへの加盟等フランチャイズ(FC)事業を経営する業態でも、法律で規定する要件を満たせば、経営管理ビザを取ることが可能です。
今回はフランチャイズ(FC)加盟事業により経営管理ビザ許可の注意点を詳しく解説します!
申請者の条件
入管法的には、学歴や、職歴、日本語等要件がなく、卒業したばかりの留学生でも、経営経験がない素人でも申請できます。もちろん、高学歴、もしくは会社経営の経験があれば、プラスポイントになります。そして専門学校の卒業生は、大学(院)生より、審査時間が長く、申請書類の要求が厳しい傾向になります。だから、専門学校の卒業生は、きちんと事業準備を行わなければなりません。
よくある加盟事業
飲食店:ラーメン店、洋食店、居酒屋、焼肉店、火鍋店、カフェ店、ドリング店等
注意:飲食店経営については、飲食店の種類によってシェフが必要かどうかを違いますが、すべての飲食店は接客や掃除等単純労働を行うスタッフを雇用しなければなりません。
飲食店以外でも、コンビニ、ドラッグストア、ジム、マッサージ店、コインランドリー、塾、不用品買取店等業種もあります。
申請流れ
- 会社設立
- フランチャイズ本部と加盟契約を締結します。なお、加盟名義は経営者個人ではなく、会社でなければなりません。
- 加盟申込金等費用を支払います。
- 開業の準備
- 経営・管理ビザ申請書類の準備
- 申請を提出します。
- 許可を取得し、事業を開始します。
注意:経営・管理ビザを取得する前に、会社を経営することができますが、経営者は報酬を取ることができません。
注意点
1,加盟店舗の経営権があるかどうか?販売方法の決定、どのような商品の仕入れ、スタッフの管理等、フランチャイズ本部の指示によらなければならない場合に、入管局は本件の加盟が「経営行為」ではないと判断する可能性があり、不許可を出せます。なお、経営権があるかどうかを本部とのフランチャイズ契約の内容により判断できます。
2,FCチェーンの中には、外国の経営者に対し、必ず永住者ではないが、現に必ず経営・管理ビザを持っているという加盟条件を提示する本部は少なくないと思います。ですから、加盟店舗の事業により新規経営管理ビザを取得することができなくなりますが、他の業種の経営により経営・管理ビザを取得する後に、事業目的を変更してフランチャイズへの加盟がお勧めです。
3,万が一不許可になれば、加盟申込金を返還するかどうかについては、加盟契約を締結する前に、確認したほうがいいです。
4,フランチャイズへの加盟であっても、経営・管理ビザの法定要件は、例えば、事務所、500万以上の資本金、資本金の出所、事業の継続性と安定性等を満たさなければなりません。フランチャイズ本部の加盟条件と競合が発生し、さらに調整できない場合は、経営・管理ビザを申請することができません。
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