21.03.18
近年以来、高度専門職ビザの創設と共にたくさんの優秀な人材がこのビザを申請しました。在留期間が5年、短時間で永住を申請することが可能などの優遇措置があるため、年々申請する方が増えております。その中に最も多いのは、就職系の外国人材です。ただし、就職系高度人材以外には、また2種類があります。
1つは学術系の高度人材です。例えば大学の教授や研究室の研究員などがあります。こちらの方は比較的に人数が少ないですので、申請は多くではありません。
もう1つは経営系の高度人材です。本文は、この経営系高度人材が高度専門職ビザを申請して永住を取得することについて解説します。
経営系高度人材は申請することが可能なのは「高度専門職1号「ハ」」です。説明する前には、まず簡単的に高度専門職ビザについて説明します。高度専門職ビザの申請は就労ビザや経営ビザなどのビザの条件を満たしていることが前提です。そのうえ、法律はいくつの項目を設け、申請人はその項目の事項を満たしたら相応のポイントを取得できます。そのポイントの総計が70点以上に達したら高度専門職ビザを申請できます。
では、経営系高度専門職ビザを申請するためにどのような条件がありますか。まず、同じく経営・管理ビザの条件をすべて満足しなければなりません。経営・管理ビザの条件について本文は割愛させていただきます。これから、経営・管理ビザの条件をすべて満足していることを前提として進んでいきます。
経営系高度専門職ビザは就職系に比べると学歴や年齢などをあまり重視せず、経営管理の実務経験と年収が一大事です。
経営系高度専門職ビザのポイント計算表を見ればわかりますが、年収及び職歴についてのポイントはどのぐらい取れるのが経営系高度専門職ビザの取得の可否を決まります。
以下は経営系高度専門職ビザを取得する一例として、ご説明させていただきます。
Aさんは普通の大学を卒業してから自分で会社を立ち上げ3年間経営しましてきました。これから、東京において会社を設立し、ホテル業を経営しようとします。そこで、学歴、職歴および地位についての加点は30点で、高度専門職ビザの基準点数70点までは、あと40点が必要となります。この場合に最も簡単な方法は役員報酬、つまり年収が2500万以上にすると70点を達することができます。もし、この方が日本語能力N1(15点)を有し、さらに日本の大学を卒業した(10点)場合には残る15点で年収1500万以上であれば、高度専門職ビザを取れます。
年収が高くすることが手続上は実に簡単です。会社設立のとき、「役員報酬決定書」を作成なければなりません。この「役員報酬決定書」には年収のことを規定されています。例えば、決定書に役員報酬年間2,500万円を書いたら、入管はこの決定書を証明書類として経営者の年収が2,500万円を認められます。
ここまで読むと、経営系高度専門職ビザを非常に簡単に取れる誤解を招くかもしれませんが、実はそんなに単純的な話しではありません。単なる「役員報酬決定書」において高額の報酬を書くだけでは足りません。実際にこの会社はこんなに高額の役員報酬を支払えるかどうかはそのポイントです。
例えば、役員報酬が2500万円を決めたが、実際に会社の利益はただ100万円の場合には必ず2500万円の役員報酬を支払えるわけではありませんから、高度専門職ビザを取れません。
では、どうやって入管が2500万円の報酬を真に認められるか?事業計画書はそのポイントと思っております。実際な事業規模、信頼度が高い利益予算、安定性がある会社の資産運用など様々な角度から説明および証明すると、たとえ2500万円の高額の報酬でも入管がきっと納得していただきます。
もちろん、最初の高度専門職ビザを取ることがあくまで第一歩です。3年または1年後の永住を申請するとき、数年の経営を経て実際に経営系高度専門職にふさわしい経営者かどうかを入管から再審査します。そのため、真面目に会社を経営して、ちゃんと利益を出ないと結局的に永住を手に入れません。
現在経営管理在留資格を持っている方またはこれから経営管理在留資格を申請しようとする方はぜひ高度専門職を申請する可能性が前向きに検討していただいてください!
従来永住申請に向いてないと言われている経営管理在留資格ですが、経営系高度専門職はまさに経営者が永住への近道ではないでしょうか?
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