21.09.23
「高度専門職1号ハ」ビザの概要
正式的な名称は高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」(以下は「高度専門職1号ハ」という。)在留資格であり、高度外国人材が行う3つの在留活動の1つです。申請要件を満たす外国人は、在留資格認定証明書を申請して来日のみならず、現に他の在留資格を持っている日本在住の外国人もビザ変更の手続きにより申請できます。
外国人はまず、経営・管理ビザや法律・会計ビザの在留資格該当性及び上陸許可基準適合性が審査され、経営・管理ビザが求められる資本金500万円、独立の事務所、事業の継続性と安定性など要件を満たさなければなりません。
「高度専門職1号ハ」ビザ最新の在留人数と構成比
2020年12月末現在、「高度専門職1号ハ」ビザを持っている外国人の人数は1048であり、高度専門職ビザ全体の4%を占めて、在留資格全体の僅か0.03%を占めています。
「高度専門職1号(ハ)」ビザが許可を貰えた外国人数について、2019年は570で、2020年には676人になり、増加率は18.6%です。コロナの影響にかかわらず増加傾向にありますが、2021年から外国人の入国が難しくなり、申請件数が減少傾向になることを予見されます。なお、申請件数と構成比から見ると、やはり申請ハードルが高い在留資格と考えられます。

「高度専門職1号ハ」ビザを申請できる外国人
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」は、名前が示すように、海外に自分の事業を経営している経営者や、来日後に規模が大きい会社を経営する予定がある経営者等優秀な外国人材が申請対象と考えられます。
また、「高度専門職1号(ハ)」ポイント計算表を見ると、「職歴」と「年収」のポイント加点が出やすいです。極端的な例としては、海外会社の経営経験が10年以上で、さらに見込み年収が3000万円以上になれば、合計ポイントが75点を確保できます。そのうえ、日本会社の代表取締役になると、プラス10点が獲得できますから、簡単に80点以上になります。もちろん、極端的な例ですから、実務には意味がないと考えられますが、皆さんに「職歴」と「年収」の重要性を伝えたいと思います。
要するに、日本政府は「高度専門職1号ハ」在留資格を導入する当初には、日本に経営・管理ビザを持って順調に事業を経営している外国人や、海外に既に会社経営を成功して日本へ進入したい外国人を申請対象として創設します。
つまり、金もなく、経営経験もない外国人にとっては、「高度専門職1号ハ」ビザを向いていないかと考えられます。
「高度専門職1号(ハ)」と「経営・管理ビザ」の比較
1,新規申請:「高度専門職1号ハ」ビザの申請は、経営・管理ビザや法律・会計ビザの要件を満たしたうえで、プラスポイント加点を70点以上にならば、申請できます。ですから、「高度専門職1号ハ」の申請書類については、「経営・管理ビザ」より多くて複雑だと考えられます。
2,審査時間:「経営・管理ビザ」の審査時間については、経験から見ると、在留資格認定証明書の審査は概ね3~4ヶ月かかり、変更や更新の審査時間は概ね1ヶ月かかります。「高度専門職1号ハ」は高度人材の優遇措置を受けられるから、審査時間が「経営・管理ビザ」より短縮できます。
3,ビザの更新:「経営・管理ビザ」の取得当初に,ほとんどのケースでは,1年の在留期間からスタートです。そして、第一回、第二回、第三回さえの更新も1年の在留期間の付与のケースが多いです。「高度専門職1号ハ」は高度人材の優遇措置を受けられるから、申請最初から5年間の在留期間を付与されます。5年間に、赤字でも、債務超過でも、経営状況不良でも、毎年のビザ更新を心配する必要がなく、安心的に経営状況を改善することができます。なお、永住申請する際に、経営状況不良のことを永住の許可に影響を与えられます。
4,優遇措置の適用:「高度専門職1号ハ」はすべての高度人材の優遇措置を適用できますが、「経営・管理ビザ」が適用できません。
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 一定の条件の下での親の帯同の許容
- 入国・在留手続の優先処理
5,永住の申請:「経営・管理ビザ」は10年在留に関する特例に適用できなく、引き続き10年以上日本に在留して、この期間のうち,引き続き5年以上「経営・管理ビザ」をもって在留していることが必要です。さらに、永住申請する際に、在留期間が3年以上でなければなりません。「高度専門職1号ハ」は高度人材の優遇措置を受けられるから、1年(80点~)又は3年後(70点~)に永住許可を申請できます。なお、永住申請に関する在留期間の他、例えば税金の納付、年金の納付など要件は同じです。
海外収入を加点する時の留意点
「高度専門職1号ハ」は、日本設立の会社からの報酬(最低年間300万円以上)と、海外の年間報酬を加算することができます。もちろん、海外の報酬も納税義務を発生されます。しかし、適度に海外の何千万円の収入の証明書類を作成して、入管局に提出することがダメです。計算ポイントに加点できる海外収入については、必ず「転職」のイメージがあり、合理性が必要です。
留意点:「高度専門職1号ハ」の年収ポイント計算の際に、加算できる報酬については、既に得た報酬ではなく、「高度専門職1号ハ」ビザを取得する後に見込み報酬と考えられます。
最後
実務から見ると、「高度専門職1号ハ」の問い合わせがますます多くなっていますが、実際に申請できる外国人が極めて珍しいです。
「高度専門職1号ハ」を申請したい経済実力及び経営能力を持っている経営者は、まず、申請目的を判明し、永住権の取得のためか、それとも事業拡大のためか判断すべきです。そして、事業計画と予算計画をきちんと考え、どのような事業計画と規模になれば年収が合格点に達成できるか考える必要があります。最後、専門家のアドバイスをもらい、「高度専門職1号ハ」を申請できない場合にとりあえず「経営・管理ビザ」を申請して来日するか検討すべきと考えられます。
「高度専門職1号ハ」が申請できるかどうか、そして永住申請に関する質問はお気軽に本事務所までご相談ください!
関連記事:高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」から永住への道
その他の記事はこちら もっと見る
お問い合わせ
中国語対応可
事務所名称 | 行政書士AGS総合事務所 |
---|---|
代表行政書士 | 西本悠樹 |
ホームページ | www.ags-tokyo.com |
TEL | 03-6907-1870 電話でのお問い合わせを希望するお客様は、 必ず事前にお問い合わせフォームやWeChat等の無料相談ツールを利用して通話相談を予約していただきますようお願いいたします。 |
FAX | 03-6907-1871 |
メールアドレス | info@ags-japan.com |
微信 | agstokyo |
所在地 | 東京都杉並区高円寺南1ー6ー5ー205 |
アクセス | 丸ノ内線「東高円寺」駅から徒歩1分 |
お問い合わせフォーム
当事務所へのお問い合わせ、ご質問等は下記のフォームにご入力ください。
ご入力いただきました個人情報は、お問い合わせ頂きました事項への回答送付の目的にのみ使用させて頂きます。
当事務所のアクセスについて、こちらにご確認ください。
中国語対応可
関連記事