経営・管理ビザ|古物商許可申請マニュアル

経営・管理ビザ|古物商許可申請マニュアル

外国人の方は日本に中古事業を展開する場合に、古物商許可を取らなければなりません。しかし、日本人が申請を行う場合と比べて、必要書類がほとんど変わりませんが、かえって在留資格の制限や、申請条件が日本人より厳しいです。今回の記事は外国人が古物商許可申請の条件、流れと注意点を徹底解説します!

古物商許可(古物営業法)の目的

盗品等の売買の防止、速やかな発見等のために、「古物」に関する業務について必要な規制を行う目的です。

古物とは

「一度使用された物品」、新品でも「使用のために取引された物品」、または「幾分の手入れをした物品」のことです。

つまり、一度でも使用されたか、使用されていなくても売買や譲渡が行われたもの(いわゆる「新古品」)がこの許可の古物です。

さらに、自分のものを売る場合、「古物営業」ではないですので、この許可の古物ではありません。

古物の品目

  1. 美術品類:絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・日本刀等
  2. 衣類:着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗等
  3. 時計・宝飾品類:時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類、オルゴール等
  4. 自動車:自動車の一部として使用される部品を含む。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車:一部として使用される部品を含む。タイヤ、サイドミラー等
  6. 自転車類:自転車の一部として使用される部品を含む。空気入れ、かご、カバー等
  7. 写真機類:カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡等
  8. 事務機器類:レジスター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機等
  9. 機械工具類:工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機等
  10. 道具類:家具、楽器、運動用具、CD/DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨等
  11. 皮革・ゴム製品類:バッグ、靴、毛皮類、化学製品等
  12. 書籍
  13. 金券類:商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券等

「古物営業」とは

古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う営業をいい、以下に分類されます:

  • 古物商:古物を売買し、または交換し、委託を受けて売買や交換する営業
  • 古物市場主:古物商間の古物の売買や交換のための古物市場を経営する営業
  • 古物競り斡旋業者:古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間で、オークションが行われるシステムを提供する営業

古物商許可

古物を業として行う場合に、古物商許可が必要です。「業」というのは、利益を出すという意味があり、ある程度継続性があることをいう。

例えば、自部用の不用品をたまにメルカリやフリーマーケットに出品する行為は、「業」に当たらないとされ、古物商許可が必要ではありません。

しかし逆に言えば、安く買ってきた物をメルカリ、ヤフオク、ラクマなどで出品して利益を出そうとする行為を繰り返せば、それは立派な「業」です。最終的に利益を出なかったとしても、利益を出そうという意思があれば、「業」に当たり、古物商許可が必要になります。

また、店舗を設ける場合はもちろん、店舗を設けずインターネット上での売買でも古物商許可が必要となります。

古物商許可申請可能の在留資格(一部例)



注:

1.経営・管理ビザを取得して古物ビジネスを行う場合、会社を設立して、法人名義で古物商許可を申請することがお勧めです。個人名義の場合、例えば、法人代表者の個人名義で古物商許可を申請すれば、経営・管理ビザの申請にとってマイナスになる可能性があります。

なお、経営・管理ビザの変更許可申請の場合:申請を提出される前に古物商許可の申請ができません。ですから、まず経営・管理ビザの申請を提出されて、審査期間中に、古物商許可の追加書類の提出を要求されれば、その時点でこの追加書類通知書を持って古物商許可の申請を行います。追加書類が要求されなく経営・管理ビザの変更を許可する場合に、経営・管理ビザを取った後に速やかに古物商許可を申請します。

経営・管理ビザの新規認定申請(海外からの呼び寄せ)の場合:変更申請の場合と異なり、ビザを取るために、古物商許可を取らなければなりません。つまり、申請者が海外に居住していて、営業所の管理者にならないから、必ず共同代表者(日本の協力者)や従業員(日本に住んでいる)が常勤管理者になります。あるいは、貿易等他の業務を在留活動として経営・管理ビザを申請して、ビザを取得して日本に来る後に、申請者が自ら管理者になって古物商許可を申請します。

2.技術・人文知識・国際業務や企業内転勤ビザ等就労ビザを持っている外国人は、古物商許可を申請する場合に、「資格外活動許可」や「就労資格証明書」に「古物営業を経営する」旨を記載を添付すれば申請が可能ですが、就労ビザを持っている外国人が資格外活動許可の申請が困難で、さらに古物営業の営業所の管理者になるために常勤が必要ですから、実務運用上には可能性が低いと言えます。

3.高度専門職ビザの優遇措置の一つは「複合的な在留活動の許容」ですが、実際に申請できるかどうか、事前に警察署及び入管局に相談したほうがいいです。

4.永住者や日本人の配偶者、定住者ビザのような就労制限がないの在留資格は、日本人と同じく古物商許可の取得ができます。

5.留学や家族滞在にような就労不可の在留資格は、資格外活動許可があっても、古物商許可を取得できません。

外国人がよく経営する古物ビジネスの例

  • 中古ブランド品の売買
  • 古着屋
  • 中古車の売買
  • 古本屋
  • リサイクルショップ
  • 日本中古品の海外輸出
  • オークションサイトの運営
  • 中古品の委託販売等

申請流れ(行政書士に依頼の場合)



必要書類及び申請ポイント

注:以下の内容は法人の申請を例とします。



△:場合によって提出が必要です。

必要書類

  • 古物商許可申請書
  • 登記事項証明書:「履歴事項全部証明書」が必要です。
  • 定款:事業目的に、古物営業を営むことの記載売ることが必要です。
  • 住民票:監査役以上の役員全員と管理者のものが必要です。
  • 略歴書:監査役以上の役員全員と管理者のものが必要です。最近5年間の略歴を記入することが必要です。
  • 誓約書:監査役以上の役員全員と管理者のものが必要です。「役員用」と「管理者用」がありますが、兼ねる場合には、「管理者用」のみ提出すれば足ります。
  • 営業所の賃貸借契約書のコピー:古物営業に使用できるかどうかを確認するための書類です。例えば、マンションやアパート等居住専用の建物や、契約書に営業活動禁止を記載している場合は、営業所に当たらなく、許可が取得できません。
  • 保管場所の賃貸借契約書のコピー:中古車等の買取の場合、自動車保管場所を確保しなければならなりません。ケースによっては、保管場所の図面や周辺写真などを提供されることがあります。
  • プロバイダ等の書類:ホームページを開設して古物営業を行う場合、又はオークションサイトや物販サイトに出店する場合、当ホームページのURLの届出が必要です。開設から2週間以内に届け出し、未開設の段階で届出の必要はありません。

申請ポイント

1.営業所について

古物商の営業所とは、古物の「買取り」、「仕入」、「交換」、「レンタル」等を行う拠点となる場所です。また、インターネットで古物商を営業する場合には、古物取引についての事務作業を行う場所をいいます。

独立の空間がない又は単に古物を保管する場所は、例えば、倉庫、駐車場、バーチャルオフィスなどは営業所に当たらません。また、マンションやアパートなど居住専用の物件又は賃貸借契約書に「営業禁止」の旨を記載されている物件は、営業所に当たりません。

法人の場合、会社の所在地を営業所になるのはほとんどです。しかし、会社の事務所が狭すぎる場合、事務所と別に、古物を保管する倉庫を確保しなければなりません。

2.管理者について

古物商許可を所得するためには、必ず営業所ごとに1名の常勤管理者を設置する必要があります。

管理者の欠格要件:

  • 未成年者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 犯罪者
  • 暴力団関係者
  • 住居の定まらない者
  • 古物商許可を取り消されてから5年を経過しない者
  • 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者

欠格要件に該当する者は管理者になりません。欠格要件に該当しなくても、管理者が「常勤」の状態が必要ですから、管理者の居住地が営業所と遠すぎる(通勤圏外)場合や、他の常勤仕事がある場合などには、管理者に当たりません。

外国人が管理者に選任される場合、古物商許可申請可能の在留資格に参考してください。

3.手数料:19,000円がかかります。

4.審査期間:標準処理期間は40日となります。

お問い合わせ

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事務所名称行政書士AGS総合事務所
代表行政書士西本悠樹
ホームページwww.ags-tokyo.com
TEL03-6907-1870
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