経営・管理ビザ|外国人会社設立+経営管理ビザ

経営・管理ビザ|外国人会社設立+経営管理ビザ

会社設立の流れ


  • 会社種類の確認

投資者の要望を応じて、株式会社または合同会社を設立します。なお、どちらの会社でも経営ビザの申請に対して区別がありません。

例えば、自由に会社のルールを定めたい場合に合同会社を選んだほうがいいと思います。逆に、伝統的な会社を作り、株式を発行したい場合に株式会社を選択することが間違えないでしょう。

尚、組織変更という手続をすれば、株式会社と合同会社の間にも変換することも可能です。

  • 株式会社と合同会社の比較


  • 会社事務所の確保

経営ビザを申請しない場合に、住所があればたとえ自宅でも会社の事務所として設立登記ができます。ただし、経営ビザを申請する場合には入管法が会社の事務所について制限があります。

  • 会社定款の制作

会社の重要事項を決めます。例えば、会社の名称、事業目的、事業年度、新本金、出資者、経営者など。

なお、永住者や日本人の配偶者などの場合に、500万円以上の資本金の規定はありません。しかし、経営ビザを申請したい場合には最低500万円の資本金がないとビザを取れません。

資本金の使用の時期について、会社が設立した後(資本金の払い込みの手続が完了した後)に使用できます。

  • 会社定款の認証

定款の認証は公証役場で行い、認証費用は約5万円です。そして、定款について、もし紙定款の場合に4万円の収入印紙代がかかりますが、行政書士などの専門家を頼んだ場合には電子定款を作って4万円を節約できます。

なお、合同会社を設立する場合には定款の認証は要りません。

  • 資本金の払い込み

資本金の払い込み時期は定款を作成して認証の後でなければなりません。

  • 設立登記

上述の手続を完了して書類を揃ったら設立登記を行えます。登記の費用は株式会社が15万円で合同会社は6万円です。申請から大体1週間ぐらいで登記完了になります。

  • 会社設立後手続

会社設立した後、税務署や都税事務所などの税務機関に設立届出をしなければなりません。他には年金事務所やハローワーク、労働基準監督署などに届出する場合もあります。そして、飲食店、中古店などの営業許可が必要になる事業の場合には営業許可を取らない限りに営業を開始できません。

    経営・管理ビザの申請の流れ

    1. 会社設立
    2. 申請営業許可などの事業経営の準備をします。
    3. 事業経営の準備がすべて完成した後、必要書類一式を用意して経営ビザを申請します。
    4. 入国管理庁の審査を経て経営・管理ビザを取得します。審査中に申請人は会社を経営して報酬をもらうことができません。

    各種のビザから経営ビザへの変更の注意点

    • 就労ビザからの変更

    まず、経営ビザを申請するとき会社を辞めたことはその前提です。その場合に会社から退職してから3ヶ月を経過した後に経営ビザを申請することが危ないです。ことらの場合にはなぜ3ヶ月以上の準備期間をかかったことを丁寧に説明しないとビザを取れない恐れがあります。

    • 技能ビザからの変更

    コックが仕事を辞めて自分の飲食店を開設したいケースが多いでしょう。しかし、経営者が自ら店内に料理の仕事をすることが入管法違反ですので、そうすると絶対に経営ビザを取れません。そのため、コックが必要となる飲食業の場合にはコックを雇用しなければなりません。

    • 留学ビザからの変更

    留学生の留学の状態は重要な参考となります。出席率や学校の処分などはマイナスとなり、卒業ではなく中退して会社を経営することもその理由を丁寧に説明しないといけません。

    • 家族滞在ビザからの変更

    経営ビザの変更が認められない場合でも、家族滞在ビザが無効になりません。

    まとめ

    •  会社設立、経営ビザの申請は複雑で、専門家を依頼することがお勧めです。
    • 資本金は最低500万円で、申請中でも使えます。
    • 資本金の出所が証明しなければなりません。
    • 自宅兼事務所の場合には経営ビザを取れません。
    • 営業許可が必要となる場合に許可がないと経営ビザを取れません。
    • 経営ビザを取る前に、報酬をもらえません。

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    事務所名称行政書士AGS総合事務所
    代表行政書士西本悠樹
    ホームページwww.ags-tokyo.com
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