接客業可能!【特定活動第46号】留学生向きの新就労ビザを徹底解説!

接客業可能!【特定活動第46号】留学生向きの新就労ビザを徹底解説!

20195月新しい就労ビザ(特定活動)を創設されました。この就労ビザは日本の大学を卒業した者が一定の条件を満たしたら、本来就労ビザを取得できない仕事(例えば、コンビニエンスストアでの接客)も就労ビザを取得することが可能となります。

さて、この就労ビザの概要や対象者、仕事の内容などの条件は何でしょうか。これから徹底的に説明させていただきます。

特定活動について

この新就労ビザの正式の名称は「特定活動」在留資格です。特定活動ビザと言ったら卒業後の就職活動のために取得するビザのイメージが結構強いと思っておりますが、実はこの「特定活動」は数十種の在留活動を含まれています。本文が紹介している特定活動は「特定活動第46号」とも言えます。

概要

本制度は,日本の大学卒業者が日本の公私の機関において,日本の大学等において修得した広い知識,応用的能力等のほか,留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として,幅広い業務に従事する活動を認めるものです。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては,一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが,本制度においては,上記諸要件が満たされれば,これらの活動も可能です。

対象者

  1. 学歴

日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。つまり、短期大学、専修学校、外国の大学および大学院の卒業者は対象になりません。

  1. 日本語能力
  • 日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方が対象です。
  • 大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方は(1)を満たすものとして取り扱います。

なお,外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても,(1)を満たすものとして取り扱いますが,この場合であっても,併せて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります。

業務内容の条件

  1. 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務でなければなりません。

こちらは、単に雇用主等からの作業指示を理解し,自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず,いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や,自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ,他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。簡単に言うと、日本語能力を充分に発揮される業務でなければなりません。つまり、例えばスーパーでの倉庫整理や工場での製品制作、ホテルでの清掃などの業務は当てはまらないです。

  1. 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること

従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること,又は,今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。つまり、少なくとも将来的にある程度の水準が必要となる業務をすることを見込まれないと、このビザを取れません。

具体的な事例

  1. 飲食店に採用され,店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)。 なお、厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
  2. 工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うもの。 なおラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
  3. 小売店において,仕入れや商品企画等と併せ,通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの(それに併せて,日本人に対する接客販売業務を行うことを含む。)。なお、商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
  4. ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業を行うものや,外国人客への通訳(案内),他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)。なお、客室の清掃にのみ従事することは認められません。
  5. タクシー会社に採用され,観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ,自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(それに併せ て,通常のタクシードライバーとして乗務することを含む。)。なお、車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
  6. 介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り,介護業務に従事するもの。なお、施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

雇用会社について

  1. 指定書に記載される機関名(会社名)は,契約先の所属機関名であるため,例えば同一法人(法人番号が同一の機関)内の異動や配置換え等については,在留資格変更手続は不要です。他方で,転職等により契約の相手方が変更となった場合は,新たに活動先となる機関を指定する必要があるため,在留資格変更許可申請が必要です。つまり、ビザの変更申請をしなければなりません。
  2. このビザはフルタイムの職員としての働きに限られ,短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。
  3. 契約会社の業務に従事する活動のみが認められ,派遣社員として派遣先において働くことはできません。
  4. 契約会社が適切に雇用管理を行っている必要があることから,社会保険の加入状況等についても,必要に応じ確認を求めることになります。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

その他の条件

  1. 素行が不良でないこと

素行が善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,資格外活動許可の条件に違反して,恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトに従事していたような場合には,素行が善良であるとはみなされません。

  1. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納等の義務を履行していることが必要です。

家族の滞在

扶養を受ける配偶者又は子については「特定活動」(本邦大学卒業者の配偶者等)の在留資格で,日常的な活動が認められます。つまり、このビザを取得できれば、その配偶者および子も日本で滞在することが可能です。

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