21.03.18
日本の「会社法」によると、例えば新設会社の資本金額や事務所の面積などにつきまして、制限的なルールはありません。つまり、資本金額は1円でも、自宅を使って会社本店にすることも全然会社法違反にならず、会社設立登記が可能です。
しかし、もし外国経営者が「経営・管理」ビザを申請したい場合に、「会社法」のみならず「入管法」のルールを守らなければなりません。
入管法により以下の条件があります。
資本金:
経営ビザを申請するために、会社の資本金は500万円以上でなければなりません。ただし、日本人または永住者の常勤職員2名が雇用する場合には500万円の制限はありません。
常勤職員なので、アルバイトやフリーターなどは認められません。
事務所:
自宅と別に事務所を確保しなければなりません。一戸建ての場合には、別々の階や入口などのような厳しい条件があります。
事務所の広さは、事業の内容や勤務の人数を合わせて充分なスペースを確保しなければなれません。例えば、社員数は3人の場合には、3人が勤務することができる広さを求められます。
店舗:
店舗型の事業を展開する会社は、事務所以外に店舗も確保しなければなりません。事務所と店舗を別々に確保することがベストですが、店舗の中に事務所の個室を作ることも可能です。
事務用品、機械設備
事業の内容や規模により、十分な事務所用や機械設備を確保しなければなりません。例えば、貿易会社の場合にはパソコンや事務机など、タピオカミルクティ店の場合には、ドリンクを作る機械設備などが必要になります。
社員:
500万円の資本金を出資した場合でも、明らかに1人で行う予定の事業を遂行することが困難の場合や店舗型事業などの単純労働者が必要になる事業は社員(アルバイト)を雇用しなければなりません。
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