永住許可申請

主たるサービス内容
・相談業務
・申請プランの作成
・申請書類の収集
・申請書類の作成
・永住許可申請の代行
・永住ビザの在留カードの受領
・不許可の無料再申請
・無料日本語翻訳

選ばれる理由

結果にこだわる、安心の報酬制度
全額返金制度

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永住許可申請事例

※ こちらに掲載している事例は、当事務所が実際に代行申請を行った案件をもとにまとめたものです。依頼者様のプライバシー保護および当事務所の方針に基づき、仮名の使用や一部内容を変更しております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

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永住とは

日本の「永住権(永住者)」とは、外国人が日本で長期かつ安定して生活し、日本人とほぼ同じように就労・生活の自由を持てる在留資格をいいます。永住者の在留資格を持つと、在留資格の種類や在留期限の制限を受けず、自分のライフスタイルに合わせて自由に生活を選ぶことができます。

ただし、日本の永住は海外からいきなり申請することはできず、現在持っている別の在留資格(ビザ)から「永住者」へと在留資格変更の申請を行うことで取得します。

また、永住者も他の在留資格と同様に在留カードが交付されます。永住者の在留カードにも有効期限(通常7年)が設定されていますが、期限が来たときは在留カードの更新手続を行うだけで、他の在留資格のように在留審査が行われるわけではありません。通常は更新手続をした当日に新しい在留カードを受け取ることができます。

永住権を取得するメリット

在留期間が無期限になる

日本の永住許可を取得すると、在留期間は「無期限」となり、長期間母国に戻る場合でも、在留期間の更新を気にする必要はありません。

ただし、日本から出国して1年以上戻らなかった場合は永住が自動的に失効します。1年以上海外に滞在する予定がある場合は、出国前に「再入国許可」または「みなし再入国許可」の手続をする必要があります。
日本での生活・就労に制限がなくなる

永住許可を取得すると、ホワイトカラー・ブルーカラーを問わず、また就労しないという選択も含めて、自由に働き方・暮らし方を選べるようになります(就労系の在留資格のような学歴・職種の制限がなくなります)。

会社を設立する場合も日本人と同じ条件で行うことができ、資本金や事務所要件で不利になることはありません。

配偶者・子どもの永住申請がしやすくなる

本人が永住を取得したあとは、配偶者やお子さんは「永住者の配偶者等」の在留資格へ変更することができ(多くは家族で一緒に申請します)、この在留資格から永住を取る場合は,一般の就労ビザより要件が緩やかです。

「永住者の配偶者等」を持っている人も、就労の制限はなく,ホワイトカラー・ブルーカラーいずれの仕事にも就くことができますし、働かない選択も可能です。

日本人・永住者と離婚・死別しても日本に残れる

「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格の人が離婚・死別した場合は、原則6か月以内に就労ビザや定住者ビザなど別の在留資格に変更しなければならず、条件に合わなければ帰国せざるを得ません。

これに対して永住者であれば、在留資格自体を変える必要がないため、離婚や死別があっても引き続き日本で長期的に暮らすことができます。

社会的な信用が高くなる

永住許可を持っていると、不動産の購入、銀行ローン・教育ローンの申込み、お子さんの入学手続など、日常生活のさまざまな場面で「長期的に日本に住む人」として見てもらいやすくなります。

外国人であることは変わりませんが、就労ビザや留学ビザのままの人に比べると、社会的な信用度は明らかに高くなります。

日本国籍に変更する必要はない

永住許可は、日本国籍を取得しなくても、日本で長期的・安定的に生活し、日本の社会制度のメリットを受けられる在留資格です。国籍はそのままで日本に住み続けたい方にとって、非常に使いやすい制度です。

「永住」と「帰化」の違い

永住 帰化
国籍 外国籍のまま(中国籍などを保持) 日本国籍(原則として母国籍を放棄)
在留カード 7年ごとの更新が必要(審査不要) 不要
申請先 出入国在留管理庁 法務局
申請可能の在留期間 原則10年以上 5年以上
申請可能の就労期間 原則5年以上 3年以上
在留資格の取消対象 ×
退去強制の対象 ×
申請の手数料(収入印紙代) 10,000円 無料
不許可になった場合 従来の在留資格継続 従来の在留資格継続
お子様の国籍 母国の国籍 日本国籍
日本のパスポート ×
選挙権・被選挙権 ×

永住許可申請のポイント

① 独立して生活の収入・資産があること

単に資産があるだけでは足りず、入管は「安定して継続的に得られる収入」を重視します。実務上は、単身の場合で年収300万円程度が一つの目安で、これを下回ると許可が難しくなります。扶養家族がいる場合は、1人増えるごとにおおむね80万円前後を上乗せした年収が必要と考えられます。

② 日本での居住が通算10年以上あること

原則として、日本での在留が通算10年以上あり、そのうち少なくとも5年以上は就労系の在留資格で継続して在留していることが求められます(高度人材、日本人の配偶者等などには特例あり)。

また、長期の出国がないことが重要で、実務では「1回の出国が30日を超えないこと」、「1年間の出国日数が100日を超えないこと」が一つの目安とされています。

③ 公的義務を期限どおりに履行していること

ここでいう公的義務とは、主に税金・年金・健康保険・各種届出などです。永住申請の時点で未納がないことはもちろん、定められた期限内にきちんと納めていること、そしてそれを証明できる領収書や納付書、支払明細などが用意できることが大切です。

④ 素行が善良で法律を守っていること

犯罪歴の有無だけでなく、交通違反の状況、転職後の届出義務を守っているか、資格外活動の有無なども審査の対象になります。日常的に法令を守って生活していることが確認できるようにしておく必要があります。

永住許可申請の必要書類

  1. 就労(家族滞在)ビザ→永住はこちら
  2. 日本人の配偶者等→永住はこちら
  3. 定住者→永住はこちら
  4. 高度人材・ポイント70点以上→永住はこちら
  5. 高度人材・ポイント80点以上→永住はこちら
  6. 特別高度人材→永住はこちら

永住に関する記事一覧

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依頼の流れ

STEP1
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電話、メール、LINE、WeChatなどから、お気軽にお問い合わせください。

STEP2
当事務所での対面相談

お客様の状況をしっかり把握し、オンライン面談にも対応可能です。

STEP3
御見積書のご交付

同じ依頼内容であれば、御見積書の交付の後、報酬額が増えることは一切ございません。

STEP4
申請書類の収集、作成

必要書類の収集を迅速にご案内または代行し、申請理由書などの作成まで丁寧に対応します。

STEP5
入国管理庁に申請代行

入管へのオンライン申請にも対応し、追加書類があれば、速やかにお客様へご案内します。

STEP6
在留カードの取得代行

申請結果は速やかにご通知し、許可の場合は在留カードを代行取得します。

STEP7
残金の精算・無料再申請

立替金や実費、成功報酬の場合は残金を精算します。不許可の際は無料で再申請します。

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報酬額

基本報酬 8万円

基本報酬プランをご利用のお客様は、報酬を全額前払いにてお願いしております。万一不許可となった場合でも、無料で再申請をサポートいたしますが、報酬のご返金は承っておりません。

50%成功報酬 12万円

50%成功報酬プランでは、報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。万一許可が得られなかった場合は、残りの50%の報酬はいただきません。ただし、着手金のご返金は承っておりません。

100%成功報酬 16万円

100%成功報酬プランでは、報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。万一許可が得られなかった場合は、残金のご請求はなく、着手金も全額ご返金いたしますのでご安心ください。

※ 報酬額はすべて消費税抜きとなります。なお、状況により成功報酬プランをご利用いただけない場合がございます。 

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