中華人民共和国等で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関し,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえて,法務省では,以下のいずれかに該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしています。
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人
・中華人民共和国:湖北省,浙江省
・大韓民国:大邱広域,慶尚北道の清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡
・イラン・イスラム共和国:コム州,テヘラン州,ギーラーン州
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人
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