感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,法務大臣は,当分の間,一定の国・地域に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています。
再入国許可により出国した外国人については,滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となる前に当該地域に再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。)は特段の事情があるものとして再入国を許可しているほか,特に人道上配慮すべき事情があるときなど,個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国を許可することがあります。
個別の事情に応じて再入国を許可することのある具体的な事例としては,以下のようなものがあります。
1 滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となる前に当該地域に再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した外国人
○ 日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にある。
○ 日本の教育機関に在籍する子供を同伴して出国しており,当該子供が通学できない状況にある。
○ 日本の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のために,日本に再入国する必要がある。
○ 外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に参列するために出国する必要があった。
○ 外国の医療機関で手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のために出国する必要があった。
○ 外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受け,出国する必要があった。
2 滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となった後に当該地域に再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した外国人(今後,本邦から当該国・地域に出国しようとする場合を含む。)
○ 外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に参列するために出国する必要があった。
○ 外国の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のために出国する必要があった。
○ 外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受け,出国する必要があった。
連絡先:出入国在留管理庁出入国管理部審判課電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)
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