1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,添付の表の1の国・地域に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています(注1)。
2 4月1日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,上記1から上陸拒否の対象地域を拡大することとし,4月3日午前0時(日本時間)から,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,添付の表の2の国・地域(注2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
3 4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。
4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,上記の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。
4 特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。
5 法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。
(注1)4月1日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に,添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人
(注2)中華人民共和国及び大韓民国の一部地域については,既に,当該地域に滞在歴のある外国人を上陸拒否の対象としていますが,今回,対象地域を当該国の全ての地域に拡大するものです。
【4月2日まで】
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
・ アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,イラン,エストニア,オーストリア,オランダ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,
スロベニア,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,フランス,ベルギー,ポルトガル,マルタ,モナコ,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク
・ 中国:湖北省,浙江省
・ 韓国:大邱(テグ)広域市,慶尚北道(ケイシヨウホクドウ)の清道(チヨンド)郡,慶山(キヨンサン)市,安東(アンドン)市,永川(ヨンチヤン)市,
漆谷(チルゴク)郡,義城(ウィソン)郡,星州(ソンジユ)郡,軍威(グンウィ)郡
○ 中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人
【4月3日から】
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
・ アジア:インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,台湾,中国(香港及びマカオを含む。),フィリピン,ブルネイ, ベトナム,マレーシア
・ 大洋州:オーストラリア,ニュージーランド
・ 北米:カナダ,米国
・ 中南米:エクアドル,チリ,ドミニカ国,パナマ,ブラジル,ボリビア
・ 欧州:アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニア,
キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェコ,
デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,
ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,
ルクセンブルク
・ 中東:イスラエル,イラン,トルコ, バーレーン
・ アフリカ:エジプト,コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス,モロッコ
○ 中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人
(注)出入国管理及び難民認定法(抄)
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一~十三 (略)
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 (略)
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※例:第1希望:2020.2.1 14時、第2希望:2020.2.2 16時、第3希望:2020.2.3 18時