〇 留学生の方が卒業後に特定技能への移行を希望する場合,卒業時期(1月~3月)に在留資格変更許可申請が集中することが見込まれるため,早めの申請を心掛けるよう留意願います。
〇 各地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く)では,「留学生の就職支援に係る専用窓口」を設置していますが,令和元年12月1日から令和2年3月31日までの間,当該窓口を拡充し,事前予約の有無にかかわらず,特定技能への移行に向けた相談を受け付けるとともに,申請書類の事前点検を行っています。留学生を採用する企業の方や留学生が在籍する学校関係者の方等からのご相談にもご利用いただけますので,ぜひご活用ください。
※対応日時や,予約する場合の連絡先についてはこちらをご確認下さい。
〇 なお,申請に必要な書類については,特定技能所属機関(雇用先)によって異なりますので,以下の特定技能への在留資格変更許可申請に係る提出書類一覧・確認表(留学生用)に基づき,書類を準備してください。
留学生の方が特定技能への在留資格変更許可申請を行う際の留意点
〇 特定技能への在留資格変更許可申請を行うに当たって,
(1)国税
(2)地方税
(3)国民健康保険(税)
(4)国民年金の保険料
の納税・納付状況について,確認できる資料の提出が必要となります。
(詳細は,下記の提出書類一覧・確認表(留学生用)を参照してください。)
〇 申請時に,納税・納付を行っていないことが判明した場合には,地方出入国在留管理局において,納税・納付に係る指導・助言を行うこととなり,審査に時間を要することとなるため,申請を行う前にあらかじめ,納税・納付義務の履行を行うようにしてください。
(納税・納付に関するお問合せ先はこちらを参照してください。)
〇 特に,アルバイト先が複数ある方は,確定申告を行う必要があるほか,申請の際には,税務署発行の納税証明書(その3)の提出が必要となります。なお,提出する課税証明書の内容に対応する年度の源泉徴収票を紛失している方については,事前にアルバイト先から源泉徴収票を再発行してもらうようにしてください。
〇 1号特定技能外国人の扶養を受ける家族として,「家族滞在」で在留することはできませんが,留学生が1号特定技能外国人となった場合には,留学生の扶養を受ける家族として日本に在留している「家族滞在」の方は,「特定活動」の在留資格で引き続き在留することは可能です。
この場合,扶養を受けるご家族の方は,「特定活動」への在留資格変更が必要となりますので,事前にお住まいの住所地を管轄する地方出入国在留管理局にお問合せください。
お問い合わせ
中国語対応可
微信 | agstokyo |
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定休日 | 土日祝日 |
TEL | 03-6907-1870 電話でのお問い合わせを希望するお客様は、 必ず事前にお問い合わせフォームやWeChat等の無料相談ツールを利用して通話相談を予約していただきますようお願いいたします。 |
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※事情により、ご希望に合わない場合もございます。 予めご了承下さい。
※第1~第3までのご希望日は重ならない様、お願い致します。
※例:第1希望:2020.2.1 14時、第2希望:2020.2.2 16時、第3希望:2020.2.3 18時