本年4月15日に『入国在留審査要領に「官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務である」旨を明記する件についての会長談話』を発表しておりましたが、この度本会が開示請求していた入国・在留審査要領の最新版が開示され、「第2編 代理・申請取次ぎ」の「第1章 総則 2(2)」の注意書きにおいて以下が明記されておりますので、お知らせいたします。
弁護士及び行政書士以外の者が,申請書等の官公署に提出する書類の作成を報酬を得て業として行うことは行政書士法違反に当たるおそれがある(法律に特別の定めのある場合を除く。)ことに留意する必要がある。
今後も行政書士の独占業務を守り、さらには職域を拡大するために本会として活動していくとともに、日本行政書士会連合会と連携して行政書士制度の発展と行政書士の地位向上に努めてまいります。なお、行政書士業務を守ることが非行政書士排除につながり、これは依頼者からすれば適正な報酬で業務を依頼でき、また、行政書士の守秘義務によって依頼者の情報が保護されるなど、依頼者の利益に資することになります。
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