
経営管理ビザを申請するために、必ず事務所を確保しなければなりません。「事業所」については次のように定義されています。
- 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること;
- 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること;
上記の二つ要件を満たさなければ、経営管理ビザを取得することができません。
具体的にはどのような条件ですか?これから詳しく解説いたします。
自宅と別に事務所を確保しなければなりません。一戸建ての場合には、別々の階や入口などのような厳しい条件があります。
事務所の広さは、事業の内容や勤務の人数を合わせて充分なスペースを確保しなければなれません。例えば、社員数は3人の場合には、3人が勤務することができる広さを求められます。
事務所は完全独立の個室でなければなりません。シェアオフィスなどの完全個室ではないオフィスは経営ビザの取得にとってはマイナスになります。完全個室であるレンタルオフィスは大丈夫です。
事業の内容により、充分な事務備品を確保しなければなりません。例えば、パソコンやコピー機、事務机、事務椅子、事務文房具など。事務所は購入することがもちろん大丈夫です。賃貸事務所も問題ございません。しかし、賃貸事務所の場合に事務所の賃貸期間は1年以上でなければ、経営ビザの取得にとってはマイナスになります。
外国人が日本で事務所を賃貸することは実は想像以上難しいです。
当事務所は提携関係がある事務所会社がありますので、事務所賃貸についてご心配なくお任せください。
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